2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
検察官の勤務延長等につきましては、検察庁法でどのような特例を設けるかにつきましては法務省において適切に整理されるべきものというふうに考えておりまして、これにつきましては、前国会までもそうですし、現在でもそのような考え方になっております。そういった考え方に立ちまして、特段の意見は申し上げていないというところでございます。
検察官の勤務延長等につきましては、検察庁法でどのような特例を設けるかにつきましては法務省において適切に整理されるべきものというふうに考えておりまして、これにつきましては、前国会までもそうですし、現在でもそのような考え方になっております。そういった考え方に立ちまして、特段の意見は申し上げていないというところでございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、検察庁法におきます検察官の取扱いにつきましては、国公法との関係では一般法と特別法という関係にございまして、法務省におきまして整理がなされるべき問題というふうに考えておるところでございます。
先ほども御答弁申し上げましたように、昨年の通常国会に提出した法案のその検察庁法改正部分につきましては、御指摘の検察官の勤務延長や役降りの特例に関する部分も含めまして、必要と思われる内容について適正なプロセスを経て策定したものでございまして、それ自体が誤っていたというものではないと考えているところでございます。
私、本日は、内閣委員会で検察庁法の改正案も国家公務員法と一緒に審議され、採決されたと伺っています。この点についても、昨年来いろいろな問題があったので、お尋ねしたいと思っていますが、まずは、これまでの流れで、名古屋入管のスリランカ女性の死亡事案についてお伺いしたいと思っています。
二十二条二項は、定年延長について定めた八十一条の七の規定は適用しないという条文です、検察庁法二十二条。じゃ、それ以外のものは適用するという反対解釈を生んでしまうわけですよ。 例えば、配付資料にありますけれども、配付資料の二ページ目ですね。
また、御指摘の改正国家公務員法第八十一条の六第二項は、一般の国家公務員法の定年年齢及びその特例を定める規定であり、検察官の定年年齢に関しては、定年年齢と退職時期の二点について、国家公務員法の特例である検察庁法の規定が適用されるため、当然に検察官には適用されません。
○小野田大臣政務官 改正後の検察庁法二十二条二項は、勤務延長制度について定めた改正後の国家公務員法八十一条の七の規定を適用しないことを明文で規定しております、先生御指摘のとおり。改正法の施行後は、検察官に勤務延長制度を適用する余地はなくなると御理解ください。
法的な根拠でございますが、判検交流それ自体について定める法律の規定というのは特にないのでございますけれども、裁判官の職にあった者の検察官への任命につきましては検察庁法に、検察官の職にあった者の裁判官への任命につきましては憲法及び裁判所法にそれぞれ定められているものと承知をしております。
○一宮政府特別補佐人 検察官の勤務延長等について、検察庁法でどのような特例を設けるかについては、法務省において適切に整理されるべきものと考えておりますので、特段意見は申し上げておりません。
○一宮政府特別補佐人 本年三月八日に法務省刑事局長が当方の給与局長のところに来訪され、検察庁法改正案の方針について御説明がありました。
○一宮政府特別補佐人 法務省からは、検察庁法改正案の方針について、今回、相談や協議は受けておりませんが、御説明はありました。
法案審議に入る前に、今日閣議決定が予定されております検察庁法改正案について伺います。 昨年、黒川元検事長を定年後も続投させるために、従来の解釈を百八十度変えて、国家公務員法の勤務延長の規定を検察官にも適用できることとされました。この解釈変更に合わせるために既にできていた法案の内容を変更し、検察官の定年後の勤務延長や役職定年に達した後も続投させる特例が盛り込まれました。
その上でお答えを申し上げるところでございますが、同法律案中の検察庁法改正部分につきましては、昨年の通常国会に提出をいたしました改正案が国民の皆様の理解を十分に得ることができなかったことを重く受け止めて、今回、定年年齢の引上げ等のみを行い、御批判をいただきました検察官の定年後の勤務延長などはできないこととする方向で検討をしているところでございます。
「#検察庁法改正案に抗議します」というツイッターデモがありました。検察、検事総長OBなどの反対の意見表明もありました。そうした中で法案を撤回し、今回、解釈変更も事実上撤回することになり、法文に勤務延長は適用できないと、こう明記することになったわけです。
ちょっと関連で、同じような例なんですが、昨年のちょうど今頃、この国会においては黒川東京高検検事長のあの定年延長、そしてそれを、まあつじつま合わせだと思うんですが、検察庁法改正案というものが大きな議論、国民の議論になり、結果的に法案は廃案、また、黒川検事長は賭けマージャンの問題が発覚しまして辞職等をすることになったところでございます。
法務大臣は、先日も言いましたとおり、検察庁法十四条、ちょっとお断りしますけれども、三月二十四日にこの委員会で十四条一項と私が申し上げたのは誤りです。十四条、これは一項、二項ありませんので、十四条です。検察庁法十四条に基づいて、法務大臣は、検察官の事務に関して、検察官に対する一般的指揮権を持っているわけです。
これらに共通するのは、モリ、カケ、桜、検察庁法、学術会議などと同じく、人事権を握られた官僚の皆さんが本来奉仕すべき公益よりも政権の意向に忖度せざるを得ない体制をつくり上げた、暗黒の九年間とも言うべき安倍、菅自公連立政権の情報隠蔽体質の負の側面と言わざるを得ません。 論語にも、過ちては改むるにはばかることなかれとあります。
まさにこの民主主義の基盤が脅かされているような事案なので、そのことも踏まえた上で、先ほど慎重に行使するとおっしゃいましたけれども、検察庁法十四条一項に定める大臣の指揮権というものを考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
これは、検察庁法十四条一項ただし書の法務大臣に関することなんですけれども、「個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」とする、いわゆる個別指揮権に関する条文を念頭に置いた答弁だというふうに理解していいのかどうか、まずはこの点について簡潔明瞭にお答えください。
○上川国務大臣 検察庁法の十四条に係る事項ということでございますが、これは、法務大臣の指揮監督に関する規定ということでございます。 第四条、第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができるという規定でございます。
○階委員 大臣、検察庁法で、大臣には一般的指揮権がありますよ。検察審査会法を所管しているのも法務省です。検察審査会法を所管している立場として、その趣旨を没却しかねないような今のやり方についてはきちんと正していく、それが法務大臣の責任ですよ。今言った二つのことを徹底してください、お願いします。
昨年の検察庁法改正問題を契機に、法務省は法務・検察刷新会議を立ち上げ、昨年十二月、報告書が出されました。 そもそもの始まりは、黒川弘務元東京高検検事長の勤務延長を行うという閣議決定が行われた。それに伴って、戦後一貫していた従来の検察庁法の法解釈を百八十度変える解釈変更が行われた。
○稲富委員 それでは次に、検察庁法改正案について伺います。 検察庁法改正案を含む国家公務員法の改正案が、昨年六月十七日、政府提出法案が廃案になりました。これについて、検討状況、提出する予定があるのか、伺います。
○参考人(川本裕子君) 検察官の勤務延長に関する経緯を詳細に承知しているわけではありませんが、国家公務員法と検察庁法の適用関係は、検察庁法に定められている特例の解釈に関わることであるから、検察庁法を所管する法務省において整理されるべきものであるというのが政府見解だというふうに認識をしております。
これまで私たち、本当にこの状況で変えていいのか、政府答弁ということを、検察庁法の一件等々で国民の皆さんも感じていることもあると思うんですけれども、残念ながら、政府の答弁というのは、いいかどうかは別として、合理的な理由がなくても変わり得ることがあるというのを目の当たりにしてきました。
そして、これはこの間、日本学術会議とか検察庁法のところでも、現行法の解釈、確定しているものを、条文上動かしようがないものを政府内部で勝手に解釈したと問題になっています。ああいう組織、学術会議なんというのは戦前との関係で、戦前、科学者が戦争に協力させられた、それをやらないということで独立性があるわけですね。原子力規制委員会は、あの三・一一の原発事故が最大の教訓になって独立性が強化された。
七月二十二日に確かにお作りになられたんでしょうけれども、説明されれば出しますよというんじゃ、これまでの法務省の文書管理の在り方からすればちょっと物足りないかなと思いますし、何より、この検察庁法改正案策定経緯文書、令和二年七月二十二日、A4四枚で、何書いてあるかといったら、改正部分の概要、経緯、どんな文書があったかという、この紙面の大半を事実と文書のリストで占めた、たった四枚の、A4用紙、四枚です。
当局におきまして、検察庁法改正案の経緯を御説明するに当たりまして先ほどの文書もお示ししたものですから、それを法務省のホームページに会議の資料として公表したということでございます。
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねの文書は、検察庁法改正案策定経緯文書ということでございますが、作成日付は本年七月二十二日でございます。この文書につきまして、法務省のウエブサイト、ホームページに掲載して公表したのは本年十月一日でございます。
内閣人事局で行政を支配し、検察庁法改正で司法を牛耳り、今度は学問の自由を奪う、まさに学問の危機、民主主義の危機、日本の危機であると私は感じます。 まず六名を任命し、日本学術会議の改革が必要であれば、その後、論議に着手する、それしか道はないと思います。改めて、総理の対処方針を伺います。 それでは、法案の質問に入ります。
検察庁法改正案もこれは同じ問題だったと思うんです。準司法官として独立性が求められる検察官について、内閣の定める事由があると認めるときには勤務延長を認めると、こうした規定で内閣による介入を正面から認めようとしたものでありました。国民のうねりのような反対世論、弁護士会や元検事総長、あるいは東京地検特捜部長経験者などの反対の声を受けて政府はとうとう法案を撤回しましたが、まだ危険はあると思うんですね。
これは、変更につきましては、国家公務員の一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行った上で、関係省庁からも異論のないとの回答を得て解釈を改めたものと承知をしているところでございます。今のような状況であったということを聞いている状況でございます。
つくるべきだと思いますけれども、これは、実は、大臣が就任する前ですけれども、先ほど言った解釈変更についても、その当時、国会の議論を経て、解釈変更というか検察庁法の改正案の策定、これに係る経緯文書というのも、事後的に法務省の刑事局でつくられたというのがあります。同じように、今回の処分についても、事後的になりますけれども、経緯の文書というのをつくっていただきたい、そして示していただきたい。
つまりは、解釈変更については撤回し、そして、これまで検討してきた検察庁法の改正案、これについても一回白紙に戻して検討していただくということが、私は最も法務省や検察への国民の信頼を回復するために重要なことではないかと思います。
検察庁法改正案のときと同じように、今回も経緯の文書をつくっていただきたい。公文書管理法に基づいて、それは当然やるべきだと思っています。その必要は私はあると思っているんですが、大臣は必要ないとお考えなんでしょうか。
安保法制、検察庁法、そして学術会議、これは全て法解釈を行っています。こうした流れに対して、国会と検査院には行政監視機能の強化が求められるのではないかと思っております。 会計検査院法を改正して、人事の処分や意見の随時報告など、検査院の機能強化を図るべきだと考えて我々は法案を提出しておりますが、こうした考えについて、最後に参考人のお考えをお伺いしたいと思います。
安倍政権の継承を菅政権は掲げて自民党の総裁選挙で圧勝されましたが、まさにこの菅政権の安倍政権の継承の本質、中身というのは、さきの検察庁法の改正案でもまさに脱法的に、しかもこっそりと秘密裏に法解釈を変更して、そして国民からの非難を浴びて断念、撤回した。でも、今回の日本学術会議法も、まさに秘密裏にそれまで前にもやっていたんでしょう。